地盤が崩れ、家が傾いたら、誰の責任?
地盤改良を行い、地盤の強度は十分に保障されています。
しかし、その土地は、区画整理地で擁壁が存在します。
ハウスメーカーで家を建てたのですが、擁壁にクラックが生じました。
ひょっとすると、このままだと、擁壁が崩れる可能性があるので、補強の必要性があります。
これって誰の責任なのでしょうか?
更地で土地を購入した時には、すでに擁壁はありました。
地盤保障の対象外のような気がするのですが、擁壁の耐力を考慮せずに設計した、HMの責任だといえるのでしょうか?
それとも、誰にも文句はいえないのでしょうか?
擁壁を設置された土地を所有権として購入した。
(建築したハウスメーカー分譲地の場合も同様です)ものと考えます。
このケースはhttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q109640205のベストアンサーにあるように類似した考え方から「瑕疵担保責任の消滅時効は引渡しのあったときから10年(民法第167条)もしくは瑕疵のあることを知ってから1年(民法第566条第3項、第570条)となっています」10年経過していなければ、擁壁の不具合は土地の瑕疵担保にあたり、売り主に責任があります。
ただし、クラックの度合いが軽微な場合は瑕疵と認めない場合もあります。
(例えば鉄筋コンクリート擁壁で幅0.3㎜以下のクラックの場合、構造上問題があるクラックとは言えないケースがあります)土地の引渡から10年経過した場合は責任は所有者ご自身となります。
しかし、ご質問者の文書から「地盤改良を行った」とあり、地盤改良が擁壁に影響を与える事も考えられます。
この場合地盤改良の種類が問題となり、杭系なのか、表層改良系なのかで考えが変わります。
表層改良系ですと、建物基礎付近のみに改良を行うためよほど擁壁と建物が接近していない限り、擁壁に影響を与える事はないと思いますが、杭系の場合は、地中に擁壁の構造底板に杭が載ることが想定する事もでき、杭と擁壁底板の位置関係を見て判断する必要があります。
鉄筋コンクリート逆L型擁壁では高さと同等長さの底板が地中にある事が想定されます。
つまり高さが3mの擁壁であれば、擁壁最下部より3mの底板があり宅地内に延びている可能性があります。
その底板に杭が乗り擁壁に想定外の荷重をかけてしまい、擁壁にクラック(ヒビ)が発生するケースもあります。
この場合ハウスメーカーの設計ミス(事前調査が不十分であり、想像できるはずの杭と擁壁底板干渉回避の方策をとらなかった、あるいは擁壁強度の確認を怠った)にあたり根本的な解決は建築物全体、あるいは擁壁構造に及んでしまいます。
上記のケースの場合、建築専門家(建てたハウスメーカーでもかまいませんが、出来れば第三者が望ましいでしょう)にご相談され適切な対処方法で解決されるのが良いと思います。